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特定自主検査等代行サービス約款

本約款は、お客様が、株式会社森鉄工所(以下「当社」といいます。)に、第1条に定める動力プレスの特定自主検査及びシャーの定期自主検査の代行サービス(以下「本サービス」といいます。)の提供をご依頼いただく場合の条件を定めたものです。お客様が当社に本サービスの提供をご依頼された場合、本約款の内容に同意されたものとします。

 

(本サービスの内容)

第1条 当社が提供する本サービスは、お客様が使用されている動力プレス(労働安全衛生規則36条2号が規定する動力プレスをいう。以下同じ。)又はシャー(同号に規定するシヤーをいう。以下同じ)について、労働安全衛生法45条に基づく特定自主検査等をお客様に代わって当社が実施し、その結果に基づき、当社所定の「動力プレス機械特定自主検査チェックリスト」(以下「チェックリスト」といいます。)を作成し、お客様にご提供するサービスです。 

  • 2.当社が提供する本サービスは、動力プレス及びシャーの特定自主検査等に限られ、対象機械の修理等及び検査サービス完了後の対象機械の動作確認を含むものではありません。 
  • 3.本サービスのご依頼は事業者からに限るものとし、当社は、非事業者からのご依頼については、検査サービスを提供いたしません。

(見積り)

第2条 当社は、お客様から対象機械の種類・台数を特定してご依頼を受けた場合、当該情報に基づき、本サービスの見積書兼注文書を作成し、お客様に交付します。 

  • 2.お客様は、当社が提示した見積書兼注文書記載の契約条件に同意される場合、当社に対し、当該見積書兼注文書に必要事項をご記載頂き、当該見積書兼注文書記載の見積有効期限までに当社に到着するようにFAXかメールにて当社にご送付の上、ご依頼いただくものとします。

(契約成立)

第3条 前条2項に基づき、お客様から当社に送付された見積書兼注文書を当社が受領した時点で、当社とお客様との間で本サービスにかかる契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。 

  • 2.第2条第1項に定める見積書兼注文書記載の見積有効期限内に、お客様より見積書兼注文書をご送付いただけなかった場合、当社とお客様との間で契約は成立いたしません。この場合、お客様は当社に本サービスをご依頼されないものとみなします。

(本サービスの提供)

第4条 当社は、契約成立後、本サービスの準備に着手いたします。 

  • 2.本サービスの提供にかかる期間は、原則として見積書兼注文書記載のとおりとしますが、対象機械の状況等により作業内容に変更が生じる場合は、お客様と協議のうえで、検査期間を変更することがあります。 
  • 3.当社は、本サービス着手後に、対象機械の状況、技術的な問題その他の事由により本サービスの実施が困難であることが判明した場合、本サービスの提供を中止することがあります。

(動作確認)

第5条 お客様は、本サービス完了後直ちに、対象機械の動作確認を実施し、検収いただくものとします。また、お客様は、検収完了後速やかに、当社に対し、当社所定の特定自主検査作業完了書に署名のうえ提出いただくものとします。 

  • 2.お客様が本サービス完了後直ちに動作確認を行わない場合、当社は、動作確認をしたものとみなし、本サービスに起因する対象機械の動作不良等については一切の責任を負いません。

(代金及び支払い)

第6条 当社は、お客様からご依頼いただいた本サービスについて、見積書兼注文書記載の代金を、同記載の時期・方法により申し受けます。 

  • 2.第4条第3項により本サービスの提供を中止した場合、代金はいただきません。但し、中止の原因がお客様の責に帰すべき事由による場合には、当社に発生した費用(人件費を含む。以下同じ)をお客様にご負担いただきます。 
  • 3.当社が本サービスに着手した後に契約が解約又は解除される場合、当社に発生した費用を、お客様にてご負担いただきます。

(合意解約及び解除)

第7条 お客様は、当社と合意の上で、当社との契約を解約することができます。

  • 2.お客様及び当社は、相手方が次の(1)~(8)のいずれかに該当する場合、催告なく、本サービスにかかる契約を解除することができます。 
  • (1)本契約の定めに違反し、相当の期間を定めて書面により催告しても違反事実が是正されないとき 
  • (2)監督官庁より営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき 
  • (3)差押え、仮差押え、仮処分、民事執行もしくは担保権実行としての競売等の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき 
  • (4)破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生手続開始等の申立てがあったとき又は清算手続に入ったとき 
  • (5)手形もしくは小切手を不渡りにし又は一般の支払停止もしくは支払不能等の事由が生じたとき 
  • (6)解散、会社分割、減資、営業の全部もしくは重要な一部の譲渡又は他の会社との合併等の決議を行ったとき 
  • (7)財産状態が著しく悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき 
  • (8)第11条第1項に反することが判明した場合

(保証)

第8条 当社は、当社が行った本サービスにかかる対象機械の性能・不具合等については一切保証いたしません。対象機械の修理等については、別途機械メーカー等にご依頼ください。 

  • 2.当社は、次の(1)~(6)に定める事項については、保証いたしません。但し、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。 
  • (1)検査サービス完了後の対象機械を用いて製造した製品等の性能又は品質
  • (2)お客様の本サービス完了後の対象機械の取扱いが適正でないために生じた故障又は損傷
  • (3)本サービス完了後におけるお客様による対象機械のご使用上の誤り、不当な修理、改造による故障又は損傷
  • (4)当社が行った本サービスに起因せず発生した対象機械の故障又は損傷
  • (5)当社の責に帰すべき事由によらない本サービス完了後の対象機械の落下、衝撃、液体浸入による故障又は損傷
  • (6)前号に定めるほか、火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、異常電圧等その他の外部要因(戦争、テロ等によるものを含みます。)に起因する対象機械の故障又は損傷

(責任の限定)

第9条 本サービスにおける当社の故意又は重過失を原因とする損害がお客様に発生した場合、当社は、当該損害の原因となった本サービスの代金の額を限度として、お客様に当該損害について賠償いたします。 

  • 2.当社は、当社が本サービスを行ったことを原因として、対象機械が製造元による保証の対象外となった場合であっても、お客様に対し、これに関連する一切の責任を負いません。 
  • 3.当社は、当社が本サービス等を行ったことを原因として、お客様に損害が発生した場合であっても、第1項による責任を除いて、その余の一切の責任から免責されるものとします。

(秘密情報及び個人情報等の情報の取扱い)

第10条 当社は、本サービスを行うにあたり知り得たお客様の業務上の秘密情報を、本サービスを行う以外の目的で使用せず、第三者に開示いたしません。ただし、当社は、第8条に基づき検査サービスの全部又は一部を第三者に再委託する場合、当該第三者に守秘義務を課した上で、本サービスを行うにあたり必要な範囲内において開示できるものとします。 

  • 2.当社は、当社の個人情報保護方針に従い、お客様の個人情報を取得、使用し、適切に管理いたします。

(反社会的勢力の排除)

第11条 お客様及び当社は、互いに相手方に対して、次の(1)~(5)に定める事項を表明し、確約するものとします。 

  • (1)自己並びに自己の代表者、役員及びその他実質的に経営を支配する者(以下、総称して「役員等」といいます。)が、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなってから5年経過しない者を含みます。)、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)でないこと
  • (2)自己及び自己の役員等が、反社会的勢力の威力を利用していないこと
  • (3)自己及び自己の役員等が、反社会的勢力又は反社会的勢力が指定した者に対し、財産上の利益もしくは役務を提供し又は便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し又は関与していないこと
  • (4)自己及び自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
  • (5)自己又は第三者をして、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、その他これらに準ずる行為を行わないこと
  • 2.お客様及び当社は、相手方が前項に反することが判明した場合、何らの催告を要することなく、本サービスにかかる契約の全部又は一部を解除することができるものとし、本項に基づく契約解除により相手方に損害が発生した場合でも、当該損害を賠償する責任を負いません。

(注意事項)

第12条 お客様は、次の(1)~(5)の事項に十分にご注意の上で、本サービスをご依頼ください。当社は、お客様においてこれらの注意事項違反があると認められた場合、これらに関してお客様に生じた損害については、一切の責任を負いません。 

  • (1)当社は、いかなる場合においても、本サービス完了後又は第4条第3項により検査サービスの提供を中止した対象機械について、当社が本サービスに着手する前の状態に復旧する作業をお受けすることはできません。 
  • (2)メモリー等のデータ記憶装置が付加された状態で対象機械を検査等する場合、記憶されたデータ、プログラム等が消去されることがあります。当社にご発注いただく前に、必ずお客様ご自身でデータ記憶装置の取り外し、バックアップ等の必要な措置を行ってください。当社はこれらのデータ記憶装置についてバックアップの作成を行わず、データ、プログラム等の消去について、一切の責任を負いません。 
  • (3)当社が要求した場合を除き、当社が本サービスを行うにあたり必要のない光ディスク、メモリーカード等の記録媒体、接続ケーブル等については、当社に発注いただく前に、お客様ご自身で取り外してください。これらが付加された状態で本サービスを実施する場合、当社ではこれらの管理について一切の責任を負いません。また、お客様が貼付したシール等の外観部品については、当社にご発注いただく前に取り外してください。 
  • (4)当社の本サービス完了後にソフトウェアの再インストール及びセットアップ等が必要な場合、お客様ご自身でご対応ください。 
  • (5)対象機械等にお客様が行われた塗装、刻印等がある場合は、元の状態に復旧することができない場合があります。

(専属的合意管轄)

第13条 本サービスに関する紛争については、大阪地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

(協議)

第14条 見積書兼注文書(本約款を含む。)に記載のない事項、その他本サービスについて疑義が生じた場合、お客様と当社は、誠実に協議し、これを解決するものとします。

以 上